三種類の謄本を請求

三種類の謄本を請求

必要なのは「戸籍謄本(現戸籍)」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」です。これを最後に戸籍があった役所の市民課に請求します。3種類にはそれぞれ意味があるので、少々ご説明いたします。

mountain

1.戸籍謄本(現戸籍)
本人の最後の家族構成が分かります。これが基本になります。もしもこの戸籍に誰も残っていない事が事前に分かっている場合は戸籍謄本では無く、除籍謄本の申請になります。

2.除籍謄本
子供が結婚した等で籍が抜けた事を示す内容が最後の本籍地に籍があった期間中について分かります。戸籍に誰も残っていない場合(死亡や結婚)は除籍謄本を請求します。もしも誰か残っている可能性がある場合は、戸籍謄本が必要になります。

3.改正原戸籍謄本
これが必要な理由は平成6年度に戸籍管理がコンピュータ化された時に抜けてしまった情報(改製時点で除籍されていた人の情報などや途中の婚姻等は省略されている)がこちらにはあります。

※実は戸籍謄本も請求はしたのですが、親の戸籍からは子供が結婚して抜け、配偶者も故人となっておりましたので、戸籍謄本自体が無くなっておりました。これは私の認識不足だった訳ですが、誰かの籍が万が一にでも残っていると必要になりますので、戸籍謄本も請求する必要がある訳です。あまり親の戸籍謄本を見る機会もありませんので、内容を確かめる為に請求して無ければ無いで済みます。余分な費用は返却して貰えます。

※最後の本籍地で平成6年までに子供が結婚して籍を移動したとか、本人が離婚したり、再婚した場合の記録になります。何も無くても除籍謄本に「改正」という記述があったら(電子化していない市町村は戸籍謄本のみ存在で改正はありません)改正原戸籍謄本が必要になります。実はこの面倒な問題もお役所に聞いてしまえば、大した問題ではありません。何が必要か?お役所の方が調べれば、簡単に分かることなので、次の「お役所への聞き方」で解決します。