本籍地・住民票・除票

最後の本籍地の調べ方

親の戸籍を調べる為に3種類の書類を親が最後に戸籍を置いたお役所に送付したのですが、親が自分の戸籍をどうしていたか?親から直接聞く事が出来なかったらという疑問が残ります。

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 実は親が亡くなった時に本籍地を書類に書いて役所に提出する必要がありまして、親の最後の本籍地はすぐに必要になる重要な問題です。
 

私の親の場合、一人で暮らす事が出来なくなりグループホームへ入所した為に、私が住んでいる住所まで親に引っ越して貰いました。親の引越しの手続きをする時にお役所の方から住民票を請求されませんか?と窓口でアドバイスを頂きました。

住民票の請求も本人以外が請求する場合は委任状が必要になったりと面倒になるのが理由でした。この住民票には現在の父親の本籍が置かれている住所が記載されておりまして、その後の手続がスムーズに運びました。

住民票の申請時に本籍地の記載が必要かを選ぶ項目がありますので、これは迷わずに本籍地の記載が必要として申請しておきましょう。この事についても窓口の方が「本籍地が載っていたほうが良いと思いますよ」とアドバイスを頂きました。

住民票・除票

父親の戸籍謄本関係を全て揃え、同時に自分の戸籍謄本を用意して銀行に提出しました。これで全ての書類が揃った事が銀行側には確認されたのですが、一つ足らない物がありました。父親が銀行に届けていた住所はグループホームに入所する前の住所だったのですが、それは本人の本籍地ではありません。またグループホームに入る時に父親の住所を子供である私の住所に転居する必要がありました。
老人介護施設の多くが地域密着を前提としておりますので、地域が違う高齢者を受け入れることは原則として行政が認めません。入所するグループホームが私の住んでいる区の中にありましたので、私の住所に転居する必要があった訳です。
 
戸籍謄本類には戸籍の所在地は記載がありますが、現住所やその前の住所等の記述がありません。戸籍と住所が一致していれば問題は無いのですが、引っ越す度に戸籍を移動している方はそれ程多くは無いと思います。
 
父親は亡くなっておりますので、住民票は取得できませんが、住民票から除籍された事を証明する除票が取得できます。除票は基本的に住民票と同じ記載内容ですが、除籍(職権消除)された年月日が記載されています。お役所の窓口で受け取った時に細部を確認しないと、表題は住民票となっておりますし、住民票と見間違う程の証明書です。
 
除票の請求には父親と自分の関係が明確に分かる書類と自分自身の身分証明書(顔写真入り)が必要になります。父親と自分の戸籍謄本類が全て手元にありましたので、全部持って出掛けて簡単に申請する事が出来ました。
 
親の本籍地を調べる方法として住民票を申請するのが最も簡単ですが、親が亡くなった場合は住民票の除票の申請時に本籍地も含めるとして申請すれば、親の最後の本籍地が判明します。知っていれば簡単な事ですが、必要と知って後から申請した為に何度もお役所に足を運んでしまいました。